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.【大震災と借地借家法(その2)】
2012年02月23日 更新
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.【大震災と借地借家法(その2)】
敷地 が「滅失」していない限り、借地権は消えません。 そこで、政令施行の日から2年以内に、借家人が借地権者(または転借地権者) に、借地権を譲り受けるとの意思表示をすれば、優先的に借地権を譲り受ける ことができます。 正当な権利で建物所有
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