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宅建の問題。国土利用計画法の問題です。23条の届出に関する質...
宅建の問題。国土利用計画法の問題です。23条の届出に関する質問なのですが・・・。例えば、市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地を購入する場合で、市街化区域は1000平方メートル、市街化調整区域は4000平方メートルの合計5000平方メートルの土地だったら、届出は不要なのでしょうか?合計面積は、両区域の届出が必要な面積(2000/5000)に達していますが、どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
市街化区域と調整区域にまたがる土地を取得する場合の面積要件は、市街化区域の届出面積2000平方メートル以上となります。要件面積が小さいほうが基準なんですね。そして市街化区域と市街化調整区域を含めた土地全体の事後届出が必要となります。質問者さんの事例だと、2000以上ですから、事後届が必要です。参考までに、福岡市の情報を貼っておきます。(どの自治体も、もちろん同じですが)http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zaisan/netdetetsuduki/002.html
質問日時:2011年09月18日 / 解決日時:2011年09月18日