不動産のQA情報
契約者が他界この契約書は有効?地主Aさんから車の解体業をやる目的で父は、当時畑(今は雑種地)を借りていました。(金額は宅地以上の値段です)後にAさんは他界し、養子息子Bさんがその土地を相続。父はBさんに当時と同じ金額を借地代として毎年払い続けていました。先日父も他界。配偶者はいないので、私と姉が相続人となりました。車の解体業は父一人でやっていたため、その土地をBさんに返すにあたり、地面の上にあるものすべてを相続人である私と姉で処分(かなりの負債です)しようと思っていたところ、Bさんに、貸した時の状態で返してほしいと言われ、1メートル掘って油で汚れた土をどかして、畑ができるように砂を入れてほしいと言われました。これは、そうするべきなのでしょうか?(これはかなりの金額です)ちなみに、父の財産と言えば、価値のないぼろい家のみです。貯金は入院代や葬儀代でほぼ残っていません。一番初めの契約書?(父の家からは見つかりませんでした)の人物はみな他界。この契約書は有効なのでしょうか?土地の上にある物を処分するだけでなんとかなりませんかとBさんに問いかけても、ただ貸した時の状態に戻してくれればいいです。の一点張りでなんの相談にも乗ってくれません。どうしたらいいのでしょうか?
無償で借りたあるいは賃借したに関わらず借りた物を返すときは借りたときの状態に戻して返すのが原則ですが(民法第598条,第616条,第545条1項 参照)契約書というよりも契約によって成立した債権・債務は相続財産の対象となり得ます。(民法第896条 参照)よって借主の相続人は元に戻して返す義務も相続しますのであなたと姉は土地を畑作が出来る状態に戻してこれを返還しなければなりません。
質問日時:2011年04月19日 / 解決日時:2011年04月19日